そのまま引き渡していいのか、修繕が必要なのかわからない人もいるかもしれません。
今回は、マイホーム売却時に水漏れに気づいた場合、修繕が必要なのか売主は必ず把握しておきたい契約不適合責任にも触れながら解説します。
マイホーム売却時に水漏れに気づいたら修繕義務はあるの?
売却時に水漏れ箇所を修繕する義務はありませんが、告知をする義務はあります。
もし告知を怠ったり忘れたりした場合は、損害賠償請求などのトラブルにつながります。
たとえ故意ではなかったとしても、過失として認められることもあるので、水漏れだけではなく修繕履歴や瑕疵がある場合は確実に伝えることが大切です。
なお、修繕をせず売却価格から差し引いて売却することも可能です。
ただ、水漏れしていることは告知をしなくてはならないので、水漏れがあるとわかっている物件は敬遠される可能性が高くなります。
特に、マンションで水漏れが下階に影響を与えているなど、ほかの住居に被害を及ぼしている場合は、大きなトラブルにつながります。
そのため、売れ残りや契約が成立しないケースが多くなります。
まとめ
マイホーム売却時に水漏れが発覚した場合、修繕の義務はありませんが告知する義務があります。
告知を怠るなどして後々水漏れが発覚した場合は、契約不適合責任に問われることがあるので、十分注意しなければなりません。
マイホーム売却時に、水漏れなど気になることがあれば、まずは不動産会社など専門機関に相談してみましょう。